DIY型建物賃貸借契約における借主が住宅リフォームローンを使えるのか?
JAしまね羽須美店に住宅リフォームローンの相談に行きました。
私は会社員、年収や勤続年数など条件を満たしているので問題はないという認識でいました。
ところが。
「ご希望に添えることができません」との回答でした。
なぜか。
それは「お客様はその空き家の所有者ではない」というものでした。
そう、所有者でなければならないのです。
またはその親族。
私は借主なのです。家主ではない赤の他人なのです。
そんなの知らんよー、書いてないじゃん!って感じです。
いやー、やられましたね。
原状回復の必要がないDIY型賃貸借契約はまだまだ一般的でなく、資金の調達システムが出来上がっていなんですよね。
いや、そもそもですね。
借主が下水の整備やトイレ水洗化、上水道と電気配線の張替えなどライフラインの改修まで負担するのはやりすぎでしょう。
実はこのライフラインの部分はDIYではできなくて専門業者に依頼するので多額の資金が必要で床や壁面の補修などはそんなにお金がかかりません。
DIY型賃貸借契約は都市部におけるクロス張替えや家具の造作など小規模な改修を想定していて田舎の古民家のようなライフラインを含めた大規模改修は想定していないんですよ。
したがって私のケースではDIY型賃貸借契約で対応するのは難しいと判断しています。
また、貸主から物件の返却依頼が来るリスクもあります。
改修によりグレードが各段に上がるわけですから返却の依頼は来る可能性は十分に考えられます。
とはいえ、借りるわけですから返すことは当たり前です。
いずれ返さなければならないものに対しウン百万円の投資をする。
今さらながら納得ができません。
今まで羽須美のDIY型賃貸借契約の事例ではゲストハウスmikkeと交流カフェうづい通信部がありますがあれは事業主がNPO法人であって個人ではないんですよね。
その上個人が多額の費用を負担しているのではなく、補助金やCFを活用しているので貸主に返却してもそれほど痛くもかゆくもないのです。(失礼!)
ところが私の場合一個人で補助金の活用など一切なく全額自己負担となるわけです。
前者2件に従ってはいけないと感じています。
いずれは返さなければならない。
ならば所有。
そう、所有つまり購入です。
所有すれば上記の問題点は解消できます。
ではそれで万々歳かといえば所有も問題点があります。
それは。
購入費と不動産取得税や登録に関する諸費用と固定資産税や将来の解体の費用負担が生じることです。
いや、これは問題点というよりも責任が発生するという表現が正しいでしょう。
そんなの、当たり前じゃん。
はい、そう思っています。
ただし家主さんが売ってくれるかどうかは不明です。
また地域の人の理解も必要でしょう。
話を住宅リフォームローンに戻りますが実はDIY型賃貸借契約に対応した借主が利用できるものもあります。
↑秋田銀行の空き家リフォームローン
でも今の私の気持ちとしては、
ローンを組んでまで借家を改修しない!
キャシュ払いを考えましたが定期預金を解約してまで借家につぎ込むってどうなの?
人生ここ一番の大金をつぎ込む場面です。
不動産の取り扱いはくれぐれも慎重に!!
塾考します。